New BSD License のNew部分を勘違いしてた
NatsuLion for iPhoneのソースを使ってる(らしい)TwittervilleというiPhone appの話題が上がってて(NatsuLion for iPhone クローンがライセンス違反で売られてる件 - takuma104.log)、オリジナル開発者クレジット非表示がNew BSDライセンス違反になる理由がわからなかったので調べ直した。結論を言うとライセンス違反。以下はどちらを擁護する、非難するという話ではなく、単純にライセンスに関する話。
What’s new in the New BSD License
BSDライセンスからソースコード著作者表示を強制する項目を削除したものがNew BSD(修正BSD)だと思っていたがそうでは「ない」。正しくはBSDライセンスから以下の宣伝表示を強制する項目を削除したものがNew BSDライセンスである(重要な部分のみ抜粋)。
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
ここの「the University of California, Berkeley」がBSDライセンスを適用しようとしてるソースコード開発者とは全く関係なく、(New BSDではなく)BSDライセンスを適用するものには必ず付け足さなければいけない枕詞みたいなものであるところがポイント。結局うっとおしい、勝手に書き換えらて紛らわしい(the University of California, Berkeley部分をソースコード著作者の名前に変更する etc.)、などの理由からBSDライセンス条項から削除されてNew BSDライセンスができたらしい(詳しくはBSD ライセンスが抱える問題 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF))。
以下はBSDライセンス、New BSDライセンスどちらの条項にも記載されている部分。つまりBSDライセンスであろうとNew BSDライセンスであろうとBSDライセンス(またはNew BSDライセンス)を適用しているオープンソースプロジェクトの開発者クレジット表記は「必須」のままである。
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
関連
BSD License
New BSD License
Flashオープンソースプロジェクトとライセンス - boreal-kiss.com
Creative Commons Licenses 3.0
Tags: License
アイコンだったりベクター素材だったりの利用規約でよく見かけていたCreative Commons Licenses 3.0。ちゃんと調べる機会ができたのでメモ。Creative Commons 3.0と表記されている場合は原著作者クレジット表記が最低限必要。その他諸々のライセンス体系はAttributionの内容で異なってくる。知ってしまえば意外と簡単な分類だった。
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Creative Commons 3.0 Attribution
原著作者クレジット表記が必要。商用利用OK。改変OK。単に「Creative Commons」とか「Creative Commons Licenses 3.0」と表記されているものはこのライセンスだと考えればよい。
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Attribution-NoDerivs
原著作者クレジット表記が必要。商用利用OK。改変NG。
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Attribution-NonCommercial-NoDerivs
原著作者クレジット表記が必要。商用利用NG。改変NG。
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Attribution-NonCommercial
原著作者クレジット表記が必要。商用利用NG。改変OK。
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Attribution-NonCommercial-ShareAlike
原著作者クレジット表記が必要。商用利用NG。改変OKだが頒布する場合の二次創作物のライセンス体系は同じくCreative Commons 3.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlikeとしなければならない(いわゆるコピーレフト)。
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Attribution-ShareAlike
原著作者クレジット表記が必要。商用利用OK。改変OKだが頒布する場合の二次創作物のライセンス体系は同じくCreative Commons 3.0 Attribution-ShareAlikeとしなければならない。
Flashオープンソースプロジェクトとライセンス
Wikipediaを見て調べたので大嘘があるかもしれません。Wikipediaの文章には即しているつもりです。
GPL
コピーレフト(使用等に関する制限が派生物に一生つきまとう)。配布する場合は、改変できるように必要なものを全て配布する必要があり、また複製・改変したものを再配布する場合も同様にGPLに関わるもの全てを開示しなくてはいけない。GPLを含む商用アプリケーションを配布する場合は面倒くさいかも。TVゲームのICOでGPL違反があったとかでニュースになっていたのが記憶に新しい。著作者の表示とかは不要。
代表的なもの:
amfphp
FLARToolKit - Spark project
参考:
GNU General Public License - Wikipedia
Mozilla Public License (MPL)
コピーレフト。基本はGPLと同じ。ただし再配布物のライセンスをMPL, GPL, LGPL(Lesser GPL。GPLより制限の緩いもの)から選択可能な点が異なる。一旦ライセンスを変更した派生物はそのライセンスに従う必要がある。例えばMPLのものを改変しGPLで再配布したらその派生物のライセンスは以降GPLとなる。下記のThunderBoltはコンソール本体のソースを公開していないのでプロジェクト全体としてはMPLの基準を満たしていない。
代表的なもの:
flash-thunderbolt - Google Code
Flex SDK - Adobe open source
参考:
Mozilla Public License - Wikipedia
MIT License
非コピーレフト。問題が生じても一切責任は負わないという条件が特徴(免責事項を記載しなくてよい)。好き勝手使ってよい。著作者と使用許諾(どちらも決まったフォーマット有。詳しくはlicenses/MIT_license - Open Source Group Japan Wiki)を全ての配布物、または重要な箇所に記載しておく必要がある(開示の必要性があるかどうかは不明)。Flashのオープンソースプロジェクトはこのライセンスのものが多い。
代表的なもの:
papervision3d - Google Code
tweener - Google Code
rubyamf - Google Code
BSD License
非コピーレフト。上記MITライセンスと似ていて無保証と著作権表示を守れば改変・再配布OK。さらに配布物の開示も不要。現在はBSDライセンスに関する宣伝条項を撤廃したNew BSD Licenseが主流(著作者表示を撤廃したわけではない)。
代表的なもの:
as3flexunitlib - Google Code
as3corelib - Google Code
Cairngorm - Adobe open source
Apache License
非コピーレフト。著作権と免責事項の表示が必要(テンプレート有)。改変したものを配布する場合は、改変箇所の明記が必要。配布時には別途Apacheライセンスの条文コピー(LISENCE)と使用ライブラリに関する詳細(NOTICE)を記述したファイルを添付する必要がある。
代表的なもの:
away3d - Google Code
ICODecoder - Spark project
参考:
Apache License - Wikipedia
Apache License, Version 2.0 - The Apache Software Foundation
追記2009/03/28
New BSDライセンスに関する説明を訂正。詳細はNew BSD License のNew部分を勘違いしてた - boreal-kiss.com